受給者証について
事業者と利用契約を結び、サービスを利用するために必要な「証明書」ともいえるものです。児童福祉法に基づく、放課後等デイサービスの支給給付決定を受けることで交付されます。
手続きの流れ
受給者証をお持ちでいない方は、 以下の手順にて受給者証の申請、取得が可能です。
(他自治体の場合若干の違いが有り得ますので、事前に市役所の管轄部署へお問い合わせ下さい。 もし、ご不明点がございましたら、当方でも取得に際しての手続き支援を行わせて頂きます。)
『あんしんキッズ』と面談
コース選定、利用頻度、プログラム内容などの説明をさせて頂きます。区市町村の障害福祉課へ
『受給者証』の申請を行います。『あんしんキッズ』で利用計画を作成
区市町村に提出します。『受給者証』の交付
交付後、利用開始です。
決定支給量(月間の利用可能日数)の範囲内であれば、いくつかの放課後等デイサービスの利用ができます。
有効な受給者証であれば全国のどの自治体が発行した受給者証でも施設の利用が可能です。
療育手帳をお持ちでいなくても、受給者証を取得する事ができます。 その場合、ご家族からのヒアリングや、お子様へのテスト等があります(詳しくは市役所の担当にお尋ね下さい)。 療育手帳を取得してあれば、スムーズに進みます。
手続きサポートをさせていただきます!
ご不安なこと、わからないことなど、お気軽にお問い合わせください。